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規約 各専門部等細則 役員選考委員会規程
服喪規程 旅費規程 個人情報保護方針

 

2021年度那覇市小学生バレーボール連盟規約

 
< 目次 >

  1. 名称及び事務局
  2. 目的
  3. 事業
  4. 組織
  5. 役員
  6. 会議
  7. 各専門部及び担当
  8. 表彰規定
  9. コンプライアンス規定
  10. 登録移籍規定
  11. 会計
  12. 本規約の改正

 

 

第1章 - 名称及び事務局

第1条 本連盟は、那覇市小学生バレーボール連盟という。
第2条 本連盟の事務局は、会長の定めるところに置く。

 

 

第2章 - 目  的

第3条 本連盟は、那覇市内における小学生バレーボール団体を統括し、小学生バレーボールの普及発展及び強化を図ると共に、小学生及び指導者相互の交流を図り心身の健全 な発達に寄与し、その育成に務めることを目的とする。

 

 

第3章 - 事  業

第4条 本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)小学生バレーボール競技大会の開催

(2)小学生バレーボール教室の開催

(3)小学生バレーボールの指導者育成のための講習会及び研修会の開催

(4)小学生バレーボールの審判員養成のための講習会及び研修会の開催

(5)那覇市教育委員会、沖縄県小学生バレーボール連盟、那覇市スポーツ少年団等の開催する事業への参加

(6)その他、必要な事業

 

 

第4章 - 組  織

第5条 本連盟は、那覇市バレーボール協会及び、沖縄県小学生バレーボール連盟に加入し、那覇市内の小学生を主体に結成された小学生バレーボール団体を持って組織する。

 

(地 区)

第6条 本連盟は、那覇市内を4地区(ブロック)に分ける。

(1)首里地区

大名小・城北小・城西小・城南小・石嶺小・城東小・松島小

(2)湾岸地区

曙小・安謝小・若狭小・那覇小・開南小・城岳小・銘苅小・泊小・壼屋小・神原小・天妃小・天久小

(3)小禄地区

さつき小・垣花小・金城小・小禄小・高良小・宇栄原小・小禄南小

(4)真和志地区

真嘉比小・大道小・真和志小・古蔵小・仲井真小・松川小・識名小・与儀小・上間小・真地小

 

 

第5章 - 役  員

(種別及び定数)

第7条 本連盟には、次の役員を置く。

(1)会長1名

(2)副会長3名

(3)理事長1名

(4)副理事長1名

(5)会計1名

(6)各専門部長4名(総務・競技・審判・普及強化)

(7)コンプライアンス長1名

(8)感染症対策担当1名

(9)那覇市スポーツ少年団派遣理事1名

(10)監事2名

(11)顧問若干名

(12)参与若干名

 

(任 期)

第8条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2.任期途中で退任する場合は、後任者は前任者の残任期間までとする。

3.任期満了になっても、後任者が就任するまで、その職務を遂行する。

 

(会 長)

第9条 会長は、役員選考委員会(以下選考委員会)が理事会に推薦し、承認後、総会での承認を得る。

2.会長は、本連盟の業務を統括し、連盟を代表する。

 

(副会長)

第10条 副会長は、選考委員会が理事会に推薦し、承認後、総会での承認を得る。

2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある場合は、その職務を代行する。

 

(理事長)

第11条 理事長は、選考委員会が理事会に推薦し、承認後、総会での承認を得る。

2. 理事長は、本連盟全般の事務全般の執行状況を把握し、本連盟の円滑な運営に努めなければならない。

3. 理事長は、緊急事項について、会長と相談の上、先行執行することができる。ただし、次期理事会で承認をえるものとする。

 

(副理事長)

第12条 副理事長は、会長が理事会に推薦し、承認後、会長がこれを委嘱する。

2. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故ある場合は、その職務を代行する。

 

(会計)

第13条 会計は、会長が理事会に推薦し、承認後、会長がこれを委嘱する。

2. 会計は、理事長の事務運営に関する職務を補佐し、本連盟の円滑な運営に努めなければならない。

 

(各専門部長)

第14条 各専門部長は、会長が理事会に推薦し、承認後、会長がこれを委嘱する。

2.各専門部長は、事業及び会務を処理する。

 

(コンプライアンス長)

第15条 コンプライアンス長は、会長が理事会に推薦し、承認後、会長がこれを委嘱する。

2.コンプライアンス長は、事業及び会務を処理する。

 

(監 事)

第16条 監事は、会長が理事会に提案し、承認後、会長がこれを委嘱する。

2.監事は、本連盟の収支決算及び会計事務、帳簿類、財産管理について監査する。

3.監事は、独立した組織として活動し、理事の兼任はできない。

 

(顧 問)

第17条 顧問は、選考委員会が理事会に推薦し、承認後、会長がこれを委嘱する。

2.顧問は、会長の諮問に応じる。

 

(参 与)

第18条 参与は、選考委員会が理事会に推薦し、承認後、会長がこれを委嘱する。

2.参与は、会長の諮門に応じる。

 

(常任理事)

第19条 常任理事は、会長・副会長・理事長・副理事長・会計を持って構成する。

 

(理 事)

第20条 理事は、常任理事・各専門部長・コンプライアンス長・那覇市スポーツ少年団派遣理事をもって構成する。

 

第21条 選考委員会規定は別に定める。

 

 

第6章 - 会  議

第22条 本連盟には、次の会議を置く。

  • 総会
  • 理事会
  • 常任理事会
  • 三役会

 

(総 会)

第23条  総会は、本連盟の役員及び全会員(各チーム代表者1名)をもって構成し、毎年1回(年度初め)開催する。

2.総会は、会長が招集し、議長となる。

3.総会は、書面による評決ができる。

4.総会は、次の事項を審議決定する。

  • 事業計画及び事業報告
  • 予算及び決算(監査報告含む)
  • 役員の決定
  • 規約の改正
  • その他

5.会長は、必要に応じて臨時総会を招集することができる。

6.総会は、構成員の過半数が出席(委任含む)し、出席者の過半数で議事を可決することができる。ただし、規約改正の第34条による。

 

(理事会)

第24条  理事会は、会長・副会長・理事長・副理事長・各専門部長・会計・コンプライアンス長・那覇市スポーツ少年団派遣理事をもって構成する。

2.理事会は、会長が招集し、会長が議長となる。

3.理事会は、構成員の過半数で成立し、議事は出席者の過半数の賛成により決定する。

4.理事会は、書面による評決ができる。その評決の結果は理事会の議決となる。

5.理事会は、本連盟の重要事項を審議する。理事会の議決がない議事については、総会に提案する事はできない。

6.理事会の審議事項。

(1)各種事業

大会・講習会・研修会等

(2)役員の選出

(3)予算(案)・決算(案)

(4)規約の改廃

(5)その他

 

(常任理事会)

第25条  常任理事会は、会長・副会長・理事長・副理事長・会計をもって構成する。

2.常任理事会は、会長が招集し、会長が議長となる。

3.常任理事会の審議事項は、次のとおりとする。

(1)常務の処理

大会・講習会・研修会等の提案

(2)緊急を要する事項

(3)総会付議事項の作成

(4)その他

4.企画立案した審議事項は、理事会に提案し承認を得る。

 

(三役会)

第26条  三役会は、会長・副会長・理事長をもって構成する。

2.三役会は、会長が招集し、理事長が議長となる。

3.三役会の審議事項は、次のとおりとする。

(1)緊急を要する事項

(2)理事会付議事項の作成

(3)他団体との共催・後援事業について

(4)その他

 

 

第7章 - 各専門部及び担当

第27条  本連盟には、以下の各委員会及びコンプライアンスを置くことができる。

(1)総務委員会

(2)競技委員会

(3)審判委員会

(4)普及強化委員会

(5)コンプライアンス

2.各委員会及びコンプライアンスは、本連盟の事業を遂行するために必要な事項を分担し、理事会の承諾を得て処理執行する。

3.各委員会は、次の役員を置くことができる。

  • 委員長 1名
  • 地区長 1名
  • 委 員 各地区にて分担

4.コンプライアンス長は責任者1名とする。

5.各委員会は、各事業の前に各委員長が招集し会務を行う。

6.各委員会等の細則仕事内容等)は、別に定める。

 

 

第8章 - 表彰規定

第28条  本連盟の充実発展のために、尽力した団体及び個人を表彰する。

2.表彰規定は、別に定める。

 

 

第9章 - コンプライアンス規定

第29条  本連盟は、本連盟の活動に対し、信用を失墜するような行為をした者には、コンプライアンス規定に照らして対処するものとする。

2.コンプライアンス規定に抵触する者への処分については、

「登録者処分基準表」を基に判断する。

3.「登録者処分基準表」については、別に定める。

4.コンプライアンス規定については、別に定める。

 

 

第10章 - 登録移籍規定

第30条  本連盟の加盟登録については、別に定める。

 

 

第11章 - 会  計

(経 費)

第31条  本連盟の経費は、次のものを持って充てる。

  • 本連盟登録料
  • 大会参加料
  • 協賛金及び補助金
  • 寄付金
  • その他

 

(会計年度)

第32条  本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

(会計監査)

第33条  本連盟の会計監査は、毎年総会前に行う。

 

(予 算)

第34条  本連盟の予算は、常任理事会で編成し、理事会の承諾を得られなければならない。

また、決算は、監事の監査を経て、理事会の承認を得なければならない。

2.予算・決算は、理事会の承認後、総会で審議決定するものとする。

 

(旅 費)

第35条  本連盟は、本連盟役員等が業務を行う上で必要ある旅費を支給する。

2.旅費規程は、別に定める。

 

 

第12章 - 本規約の改正

第36条  本連盟の規約は、総会出席者の3分の2以上の承認を得て変更することができる

 

附   則

本連盟の規約施行について必要な細則は、理事会において定める。
この規約は、1987年4月1日より施行する。

 

  •   1991年4月 一部改正
  •   1993年4月 一部改正
  •   2001年4月 一部改正
  •   2006年4月 一部改正
  •   2007年4月 一部改正
  •   2009年4月 一部改正
  •   2012年4月 一部改正
  •   2014年4月 一部改正
  •   2016年4月 一部改正
  •   2021年5月 全面改正
  •   2023年5月 一部改正