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規約 各専門部等細則 役員選考委員会規程
服喪規程 旅費規程 個人情報保護方針

 

2021年度那覇市小学生バレーボール連盟規約

 
< 目次 >

  1. 名称及び事務局
  2. 目的
  3. 事業
  4. 組織
  5. 役員
  6. 会議
  7. 各専門部及び担当
  8. 表彰規定
  9. コンプライアンス規定
  10. 登録移籍規定
  11. 会計
  12. 本規約の改正

 

 

第1章 - 名称及び事務局

本連盟は、那覇市小学生バレーボール連盟という。
本連盟の事務局は、会長の定めるところに置く。

 

 

第2章 - 目  的

本連盟は、那覇市内における小学生バレーボール団体を統括し、小学生バレーボールの普及発展及び強化を図ると共に、小学生及び指導者相互の交流を図り心身の健全な発達に寄与し、その育成に務めることを目的とする。

 

 

第3章 - 事  業

本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)小学生バレーボール競技大会の開催

(2)小学生バレーボール教室の開催

(3)小学生バレーボールの指導者育成のための講習会及び研修会の開催

(4)小学生バレーボールの審判員養成のための講習会及び研修会の開催

(5)那覇市教育委員会、沖縄県小学生バレーボール連盟、那覇市スポーツ少年団等の開催する事業への参加

(6)その他、必要な事業

 

 

第4章 - 組  織

本連盟は、那覇市バレーボール協会及び、沖縄県小学生バレーボール連盟に加入し、那覇市内の小学生を主体に結成された小学生バレーボール団体を持って組織する。

 

(地 区)

本連盟は、那覇市内を4地区(ブロック)に分ける。

(1)首里地区

大名小・城北小・城西小・城南小・石嶺小・城東小・松島小

(2)湾岸地区

曙小・安謝小・若狭小・那覇小・開南小・城岳小・銘苅小・泊小・壼屋小・神原小・天妃小・天久小

(3)小禄地区

さつき小・垣花小・金城小・小禄小・高良小・宇栄原小・小禄南小

(4)真和志地区

真嘉比小・大道小・真和志小・古蔵小・仲井真小・松川小・識名小・与儀小・上間小・真地小

 

 

第5章 - 役  員

(種別及び定数)

本連盟には、次の役員を置く。

(1)会長1名

(2)副会長3名

(3)理事長1名

(4)副理事長1名

(5)会計1名

(6)各専門部長4名(総務・競技・審判・普及強化)

(7)コンプライアンス担当1名

(8)感染症対策担当1名

(9)那覇市スポーツ少年団派遣理事1名

(10)監事2名

(11)顧問若干名

(12)参与若干名

 

(任 期)

役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2.任期途中で退任する場合は、後任者は前任者の残任期間までとする。

3.任期満了になっても、後任者が就任するまで、その職務を遂行する。

 

(会 長)

会長は、役員選考委員会(以下選考委員会)が理事会に推薦し、承認後、総会での承認を得る。

2.会長は、本連盟の業務を統括し、連盟を代表する。

 

(副会長)

副会長は、選考委員会が理事会に推薦し、承認後、総会での承認を得る。

2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある場合は、その職務を代行する。

 

(理事長)

理事長は、選考委員会が理事会に推薦し、承認後、総会での承認を得る。

理事長は、本連盟全般の事務全般の執行状況を把握し、本連盟の円滑な運営に努めなければなら。

理事長は、緊急事項について、会長と相談の上、先行執行することができる。ただし、次期理事会で承認をえるものとする。

 

(副理事長)

副理事長は、会長が理事会に推薦し、承認後、会長がこれを委嘱する。

副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故ある場合は、その職務を代行する。

 

(会計)

会計は、会長が理事会に推薦し、承認後、会長がこれを委嘱する。

会計は、理事長の事務運営に関する職務を補佐し、本連盟の円滑な運営に努めなければなら。

 

(各専門部長)

各専門部長は、会長が理事会に推薦し、承認後、会長がこれを委嘱する。

2.各専門部長は、事業及び会務を処理する。

 

(コンプライアンス担当)

コンプライアンス担当は、会長が理事会に推薦し、承認後、会長がこれを委嘱する。

2.コンプライアンス担当は、事業及び会務を処理する。

 

(感染対策担当)

感染症対策担当は、会長が理事会に推薦し、承認後、会長がこれを委嘱する。

2.感染症対策担当は、事業及び会務を処理する。

 

(監 事)

監事は、会長が理事会に提案し、承認後、会長がこれを委嘱する。

2.監事は、本連盟の収支決算及び会計事務、帳簿類、財産管理について監査する。

3.監事は、独立した組織として活動し、理事の兼任はできない。

 

(顧 問)

顧問は、選考委員会が理事会に推薦し、承認後、会長がこれを委嘱する。

2.顧問は、会長の諮問に応じる。

 

(参 与)

参与は、選考委員会が理事会に推薦し、承認後、会長がこれを委嘱する。

2.参与は、会長の諮門に応じる。

 

(常任理事)

常任理事は、会長・副会長・理事長・副理事長・会計を持って構成する。

 

(理 事)

理事は、常任理事・各専門部長・コンプライアンス担当・感染症対策担当・那覇市スポーツ少年団派遣理事をもって構成する。

 

第22条 選考委員会規定は別に定める。

 

 

第6章 - 会  議

第23条 本連盟には、次の会議を置く。

  • 総会
  • 理事会
  • 常任理事会
  • 三役会

 

(総 会)

第24条  総会は、本連盟の役員及び全会員(各チーム代表者1名)をもって構成し、毎年1回(年度初め)開催する。

2.総会は、会長が招集し、議長となる。

3.総会は、書面による評決ができる。

4.総会は、次の事項を審議決定する。

  • 事業計画及び事業報告
  • 予算及び決算(監査報告含む)
  • 役員の決定
  • 規約の改正
  • その他

5.会長は、必要に応じて臨時総会を招集することができる。

6.総会は、構成員の過半数が出席(委任含む)し、出席者の過半数で議事を可決することができる。ただし、規約改正の第34条による。

 

(理事会)

第25条  理事会は、会長・副会長・理事長・副理事長・各専門部長・会計・コンプライアンス担当・感染症対策担当・那覇市スポーツ少年団派遣理事をもって構成する。

2.理事会は、会長が招集し、会長が議長となる。

3.理事会は、構成員の過半数で成立し、議事は出席者の過半数の賛成により決定する。

4.理事会は、書面による評決ができる。その評決の結果は理事会の議決となる。

5.理事会は、本連盟の重要事項を審議する。理事会の議決がない議事については、総会に提案する事はできない。

6.理事会の審議事項。

(1)各種事業

大会・講習会・研修会等

(2)役員の選出

(3)予算(案)・決算(案)

(4)規約の改廃

(5)その他

 

(常任理事会)

第26条  常任理事会は、会長・副会長・理事長・副理事長・会計をもって構成する。

2.常任理事会は、会長が招集し、会長が議長となる。

3.常任理事会の審議事項は、次のとおりとする。

(1)常務の処理

大会・講習会・研修会等の提案

(2)緊急を要する事項

(3)総会付議事項の作成

(4)その他

4.企画立案した審議事項は、理事会に提案し承認を得る。

 

(三役会)

第27条  三役会は、会長・副会長・理事長をもって構成する。

2.三役会は、会長が招集し、理事長が議長となる。

3.三役会の審議事項は、次のとおりとする。

(1)緊急を要する事項

(2)理事会付議事項の作成

(3)他団体との共催・後援事業について

(4)その他

 

 

第7章 - 各専門部及び担当

第28条  本連盟には、以下の各専門部及び担当を置くことができる。

(1)総務部

(2)競技部

(3)審判部

(4)普及強化部

(5)コンプライアンス担当

(6)感染症対策担当

各専門部及び担当は、本連盟の事業を遂行するために必要な事項を分担し、理事会の承諾を得て処理執行する。

  • 各専門部は、次の役員を置くことができる。
  • 部 長 1名
  • 副部長 1名
  • 地区長 1名
  • 部 員 各地区にて分担

4.担当は責任者1名とする。

5.各専門部及び担当は、各事業の前に、各部長が招集し会務を行う。

6.各専門部の細則(仕事内容等)は、別に定める。

 

 

第8章 - 表彰規定

第29条  本連盟の充実発展のために、尽力した団体及び個人を表彰する。

2.表彰規定は、別に定める。

 

 

第9章 - コンプライアンス規定

第30条  本連盟は、本連盟の活動に対し、信用を失墜するような行為をした者には、コンプライアンス規定に照らして対処するものとする。

2.コンプライアンス規定に抵触する者への処分については、

「登録者処分基準表」を基に判断する。

3.「登録者処分基準表」については、別に定める。

4.コンプライアンス規定については、別に定める。

 

 

第10章 - 登録移籍規定

第31条  本連盟の加盟登録については、別に定める。

 

 

第11章 - 会  計

(経 費)

第32条  本連盟の経費は、次のものを持って充てる。

  • 本連盟登録料
  • 大会参加料
  • 協賛金及び補助金
  • 寄付金
  • その他

 

(会計年度)

第33条  本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

(会計監査)

第34条  本連盟の会計監査は、毎年総会前に行う。

 

(予 算)

第35条  本連盟の予算は、常任理事会で編成し、理事会の承諾を得られなければならない。

また、決算は、監事の監査を経て、理事会の承認を得なければならない。

2.予算・決算は、理事会の承認後、総会で審議決定するものとする。

 

(旅 費)

第36条  本連盟は、本連盟役員等が業務を行う上で必要ある旅費を支給する。

2.旅費規程は、別に定める。

 

 

第12章 - 本規約の改正

第37条  本連盟の規約は、総会出席者の3分の2以上の承認を得て変更することができる

 

附   則

本連盟の規約施行について必要な細則は、理事会において定める。

 

  •   1991年4月 一部改正
  •   1993年4月 一部改正
  •   2001年4月 一部改正
  •   2006年4月 一部改正
  •   2007年4月 一部改正
  •   2009年4月 一部改正
  •   2012年4月 一部改正
  •   2014年4月 一部改正
  •   2016年4月 一部改正
  •   2021年5月 全面改正