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規約 | 各専門部等細則 | 役員選考委員会規程 |
服喪規程 | 旅費規程 | 個人情報保護方針 |
2021年度那覇市小学生バレーボール連盟規約
< 目次 >
第1章 - 名称及び事務局
本連盟は、那覇市小学生バレーボール連盟という。
本連盟の事務局は、会長の定めるところに置く。
第2章 - 目 的
本連盟は、那覇市内における小学生バレーボール団体を統括し、小学生バレーボールの普及発展及び強化を図ると共に、小学生及び指導者相互の交流を図り心身の健全な発達に寄与し、その育成に務めることを目的とする。
第3章 - 事 業
本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)小学生バレーボール競技大会の開催
(2)小学生バレーボール教室の開催
(3)小学生バレーボールの指導者育成のための講習会及び研修会の開催
(4)小学生バレーボールの審判員養成のための講習会及び研修会の開催
(5)那覇市教育委員会、沖縄県小学生バレーボール連盟、那覇市スポーツ少年団等の開催する事業への参加
(6)その他、必要な事業
第4章 - 組 織
本連盟は、那覇市バレーボール協会及び、沖縄県小学生バレーボール連盟に加入し、那覇市内の小学生を主体に結成された小学生バレーボール団体を持って組織する。
(地 区)
本連盟は、那覇市内を4地区(ブロック)に分ける。
(1)首里地区
大名小・城北小・城西小・城南小・石嶺小・城東小・松島小
(2)湾岸地区
曙小・安謝小・若狭小・那覇小・開南小・城岳小・銘苅小・泊小・壼屋小・神原小・天妃小・天久小
(3)小禄地区
さつき小・垣花小・金城小・小禄小・高良小・宇栄原小・小禄南小
(4)真和志地区
真嘉比小・大道小・真和志小・古蔵小・仲井真小・松川小・識名小・与儀小・上間小・真地小
第5章 - 役 員
(種別及び定数)
本連盟には、次の役員を置く。
(1)会長1名
(2)副会長3名
(3)理事長1名
(4)副理事長1名
(5)会計1名
(6)各専門部長4名(総務・競技・審判・普及強化)
(7)コンプライアンス担当1名
(8)感染症対策担当1名
(9)那覇市スポーツ少年団派遣理事1名
(10)監事2名
(11)顧問若干名
(12)参与若干名
(任 期)
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2.任期途中で退任する場合は、後任者は前任者の残任期間までとする。
3.任期満了になっても、後任者が就任するまで、その職務を遂行する。
(会 長)
会長は、役員選考委員会(以下選考委員会)が理事会に推薦し、承認後、総会での承認を得る。
2.会長は、本連盟の業務を統括し、連盟を代表する。
(副会長)
副会長は、選考委員会が理事会に推薦し、承認後、総会での承認を得る。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある場合は、その職務を代行する。
(理事長)
理事長は、選考委員会が理事会に推薦し、承認後、総会での承認を得る。
理事長は、本連盟全般の事務全般の執行状況を把握し、本連盟の円滑な運営に努めなければなら。
理事長は、緊急事項について、会長と相談の上、先行執行することができる。ただし、次期理事会で承認をえるものとする。
(副理事長)
副理事長は、会長が理事会に推薦し、承認後、会長がこれを委嘱する。
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故ある場合は、その職務を代行する。
(会計)
会計は、会長が理事会に推薦し、承認後、会長がこれを委嘱する。
会計は、理事長の事務運営に関する職務を補佐し、本連盟の円滑な運営に努めなければなら。
(各専門部長)
各専門部長は、会長が理事会に推薦し、承認後、会長がこれを委嘱する。
2.各専門部長は、事業及び会務を処理する。
(コンプライアンス担当)
コンプライアンス担当は、会長が理事会に推薦し、承認後、会長がこれを委嘱する。
2.コンプライアンス担当は、事業及び会務を処理する。
(感染対策担当)
感染症対策担当は、会長が理事会に推薦し、承認後、会長がこれを委嘱する。
2.感染症対策担当は、事業及び会務を処理する。
(監 事)
監事は、会長が理事会に提案し、承認後、会長がこれを委嘱する。
2.監事は、本連盟の収支決算及び会計事務、帳簿類、財産管理について監査する。
3.監事は、独立した組織として活動し、理事の兼任はできない。
(顧 問)
顧問は、選考委員会が理事会に推薦し、承認後、会長がこれを委嘱する。
2.顧問は、会長の諮問に応じる。
(参 与)
参与は、選考委員会が理事会に推薦し、承認後、会長がこれを委嘱する。
2.参与は、会長の諮門に応じる。
(常任理事)
常任理事は、会長・副会長・理事長・副理事長・会計を持って構成する。
(理 事)
理事は、常任理事・各専門部長・コンプライアンス担当・感染症対策担当・那覇市スポーツ少年団派遣理事をもって構成する。
第22条 選考委員会規定は別に定める。
第6章 - 会 議
第23条 本連盟には、次の会議を置く。
- 総会
- 理事会
- 常任理事会
- 三役会
(総 会)
第24条 総会は、本連盟の役員及び全会員(各チーム代表者1名)をもって構成し、毎年1回(年度初め)開催する。
2.総会は、会長が招集し、議長となる。
3.総会は、書面による評決ができる。
4.総会は、次の事項を審議決定する。
- 事業計画及び事業報告
- 予算及び決算(監査報告含む)
- 役員の決定
- 規約の改正
- その他
5.会長は、必要に応じて臨時総会を招集することができる。
6.総会は、構成員の過半数が出席(委任含む)し、出席者の過半数で議事を可決することができる。ただし、規約改正の第34条による。
(理事会)
第25条 理事会は、会長・副会長・理事長・副理事長・各専門部長・会計・コンプライアンス担当・感染症対策担当・那覇市スポーツ少年団派遣理事をもって構成する。
2.理事会は、会長が招集し、会長が議長となる。
3.理事会は、構成員の過半数で成立し、議事は出席者の過半数の賛成により決定する。
4.理事会は、書面による評決ができる。その評決の結果は理事会の議決となる。
5.理事会は、本連盟の重要事項を審議する。理事会の議決がない議事については、総会に提案する事はできない。
6.理事会の審議事項。
(1)各種事業
大会・講習会・研修会等
(2)役員の選出
(3)予算(案)・決算(案)
(4)規約の改廃
(5)その他
(常任理事会)
第26条 常任理事会は、会長・副会長・理事長・副理事長・会計をもって構成する。
2.常任理事会は、会長が招集し、会長が議長となる。
3.常任理事会の審議事項は、次のとおりとする。
(1)常務の処理
大会・講習会・研修会等の提案
(2)緊急を要する事項
(3)総会付議事項の作成
(4)その他
4.企画立案した審議事項は、理事会に提案し承認を得る。
(三役会)
第27条 三役会は、会長・副会長・理事長をもって構成する。
2.三役会は、会長が招集し、理事長が議長となる。
3.三役会の審議事項は、次のとおりとする。
(1)緊急を要する事項
(2)理事会付議事項の作成
(3)他団体との共催・後援事業について
(4)その他
第7章 - 各専門部及び担当
第28条 本連盟には、以下の各専門部及び担当を置くことができる。
(1)総務部
(2)競技部
(3)審判部
(4)普及強化部
(5)コンプライアンス担当
(6)感染症対策担当
各専門部及び担当は、本連盟の事業を遂行するために必要な事項を分担し、理事会の承諾を得て処理執行する。
- 各専門部は、次の役員を置くことができる。
- 部 長 1名
- 副部長 1名
- 地区長 1名
- 部 員 各地区にて分担
4.担当は責任者1名とする。
5.各専門部及び担当は、各事業の前に、各部長が招集し会務を行う。
6.各専門部の細則(仕事内容等)は、別に定める。
第8章 - 表彰規定
第29条 本連盟の充実発展のために、尽力した団体及び個人を表彰する。
2.表彰規定は、別に定める。
第9章 - コンプライアンス規定
第30条 本連盟は、本連盟の活動に対し、信用を失墜するような行為をした者には、コンプライアンス規定に照らして対処するものとする。
2.コンプライアンス規定に抵触する者への処分については、
「登録者処分基準表」を基に判断する。
3.「登録者処分基準表」については、別に定める。
4.コンプライアンス規定については、別に定める。
第10章 - 登録移籍規定
第31条 本連盟の加盟登録については、別に定める。
第11章 - 会 計
(経 費)
第32条 本連盟の経費は、次のものを持って充てる。
- 本連盟登録料
- 大会参加料
- 協賛金及び補助金
- 寄付金
- その他
(会計年度)
第33条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計監査)
第34条 本連盟の会計監査は、毎年総会前に行う。
(予 算)
第35条 本連盟の予算は、常任理事会で編成し、理事会の承諾を得られなければならない。
また、決算は、監事の監査を経て、理事会の承認を得なければならない。
2.予算・決算は、理事会の承認後、総会で審議決定するものとする。
(旅 費)
第36条 本連盟は、本連盟役員等が業務を行う上で必要ある旅費を支給する。
2.旅費規程は、別に定める。
第12章 - 本規約の改正
第37条 本連盟の規約は、総会出席者の3分の2以上の承認を得て変更することができる
附 則
本連盟の規約施行について必要な細則は、理事会において定める。
- 1991年4月 一部改正
- 1993年4月 一部改正
- 2001年4月 一部改正
- 2006年4月 一部改正
- 2007年4月 一部改正
- 2009年4月 一部改正
- 2012年4月 一部改正
- 2014年4月 一部改正
- 2016年4月 一部改正
- 2021年5月 全面改正